北海道情報大学における共同研究 | 企業・地域の方へ | 北海道情報大学
  1. 北海道情報大学TOP
  2. 企業・地域の方へ
  3. 北海道情報大学における共同研究

北海道情報大学における共同研究

共同研究は、大学の教職員と民間機関等の研究者が、契約に基づき、対等の立場で共通の課題について研究に取り組むことにより、優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。

【参考:北海道情報大学共同研究取扱規程】
【参考:北海道情報大学情報管理料に関する規程】

【雛形ダウンロード】
・共同研究申請書 [記入例]
・共同研究契約書

共同研究の形態

  1. 北海道情報大学における共同研究
     民間機関等から民間等共同研究員及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該民間等共同研究員と共通の課題について共同して行う研究です。
  2. 北海道情報大学及び民間機関等における共同研究
    本学及び民間機関等において、共通の課題について分担して行うもので、本学が民間機関等から民間等共同研究員及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れる研究です。

民間等共同研究員とは

民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される方です。

研究経費

(研究経費及び研究料の詳細については、会計課(TEL:011-385-4413)にお問い合わせください。)

  1. 直接経費
    共同研究遂行のために必要となる謝金・旅費・研究支援者等の人件費、設備費、消耗品費・光熱水費等の直接的な経費です。
  2. 間接経費
    共同研究遂行のために必要となる直接経費以外の経費で、直接経費の10%です。
  3. 情報管理料
    ボランティアを利用した共同研究の遂行に必要な、個人情報を適正に管理するための経費です。
    【参考:北海道情報大学情報管理料に関する規程】
  4. 研究料
    民間等共同研究員を大学に受け入れることにより必要となる経費です。

設備等

  1. 帰属
    1. 負担いただいた共同研究に要する経費等により、研究の必要上、本学が新たに取得した設備等は、本学の所有に属します。
    2. 本学及び民間機関等における共同研究に要する経費等により、研究の必要上、民間機関等が新たに取得した設備等は、民間機関等の所有に属します。
  2. 設備等の利用
    1. 共同研究の遂行上必要な場合は、大学が民間機関等の所有する設備等を受け入れ、共同で使用することができます。なお、この場合の搬入搬出及び据付けに係る経費は、原則として民間機関等のご負担となります。

研究期間

  1. 研究期間は特に制限はなく、複数年度にわたって締結することもできます。
  2. 共同研究が複数年度にまたがる場合は、具体的な年次計画を策定し、研究者間で十分な打合せを行ってください。

手続

  1. 申請
    民間機関等の代表者から本学の学長に「共同研究申請書」を提出してください。
    ※「共同研究申請書」は、契約開始の2か月前までに提出してください。
  2. 受け入れの決定
    申請を受けたときは、本学が設置する教育研究組織等の審議機関において、共同研究の実施に関する必要な事項について審議を行い、受け入れを決定します。
  3. 共同研究契約
    共同研究契約は、学長と民間機関等の代表者との間で締結します。
  4. 研究経費の納入
    契約締結後、本学からお送りする請求書により納入してください。

公表と特許等

  1. 公表
    共同研究における研究成果は、原則公表としていますが、公表の時期・方法については、特許権等の取得の妨げにならない範囲において契約書で定めることとなります。
  2. 知的財産権の取扱い
    知的財産権については、原則共有とし、本学と共同出願することとなります。この場合、持分は本学と協議の上、決定することとなります。また、その共有知的財産権は、民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り、出願等をした時から10年を超えない範囲内において優先的に実施することができます。(必要に応じて更新も可能です。)

お問い合わせ先

北海道情報大学 総務課(TEL:011-385-4412)
E-mail:soumu@do-johodai.ac.jp