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ガバナンス・コード
2023年4月、学校法人電子開発学園は、日本私立大学協会が制定した「日本私立大学協会憲章 私立大学版ガバナンス・コード」に準拠した「ガバナンス・コード」を作成し、制定いたしました。遵守する項目は、以下のとおりといたします。
第1章 私立大学の自主性・自律性(特色ある運営)の尊重 | ||
1-1 | 建学の理念 | |
(1) | 建学の理念 | |
(2) | 使命・目標 | |
1-2 | 教育と研究の目的・特色 | |
(1) | 建学の理念に基づく教育目的等 | |
(2) | 中期的な計画の策定と実現に必要な取組みについて | |
(3) | 本学園の社会的責任等 | |
第2章 安定性・継続性(学校法人運営の基本) | ||
2-1 | 理事会 | |
(1) | 理事会の役割 | |
2-2 | 理事 | |
(1) | 理事の責務(役割・職務・監督責任)の明確化 | |
(2) | 学内理事の役割 | |
(3) | 外部理事の役割 | |
(4) | 理事への研修機会の提供と充実 | |
2-3 | 監事 | |
(1) | 監事の責務(役割・職務範囲)について | |
(2) | 監事の選任 | |
(3) | 監事監査基準 | |
(4) | 監事業務を支援するための体制整備 | |
(5) | 常勤監事の設置 | |
2-4 | 評議員会 | |
(1) | 諮問機関としての役割 | |
(2) | 評議員から意見を引き出す議事運営方法の改善に努めます。 | |
(3) | 評議員会は、本学園の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができます。 | |
(4) | 評議員会は、監事の選任に際し、理事長が評議員会の同意を得るための審議をします。その際、事前に理事長は当該監事の資質や専門性について十分検討します。 | |
2-5 | 評議員 | |
(1) | 評議員の選任 | |
(2) | 評議員へのサポート | |
第3章 教学ガバナンス(権限・役割の明確化) | ||
3-1 | 北海道情報大学 | |
(1) | 学長の責務(役割・職務範囲) | |
(2) | 学長補佐体制(副学長・学部長の役割) | |
(3) | 教授会の役割(学長と教授会の関係) | |
3-2 | 北海道情報専門学校 | |
(1) | 校長の責務(役割・職務範囲) | |
第4章 公共性・信頼性(ステークホルダーとの関係) | ||
4-1 | 学生に対して | |
(1) | 学生の学びの基礎単位である学部・学科等においても、3つの方針(ポリシー)を明確にし、入学から卒業に至る学びの道筋をより具体的に明確にします。。また、学修成果の評価の方針については、アセスメント・ポリシーを明確にします。 | |
4-2 | 教職員に対して | |
(1) | 教職協働 | |
(2) | ユニバーシティ・ディベロップメント:UD | |
4-3 | 社会に対して | |
(1) | 認証評価及び自己点検・評価 | |
(2) | 社会貢献・地域連携 | |
4-4 | 危機管理及び法令遵守 | |
(1) | 危機管理のための体制整備 | |
(2) | 法令遵守のための体制整備 | |
第5章 | 透明性の確保(情報公開) | |
5-1 | 情報公開の充実 | |
(1) | 法令上の情報公表 | |
(2) | 自主的な情報公開 | |
(3) | 情報公開の工夫等 |